事業報告書等の提出・貸借対照表の公告は毎年度報告が必要です
事業年度が4月~3月の法人は、報告書や決算書の作成や総会開催の準備におわれていることと思います。監査や総会、理事会の日程調整などもこのコロナ禍で苦慮されている法人もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご存知のことと思いますが、NPO法人は事業年度が終了した3ケ月以内に所轄庁へ報告書を提出する義務があります。
〈山形県ホームページ〉
https://www.pref.yamagata.jp/020070/kurashi/npo/volunteer/npo/npolaw/npohoujin/jigyohokoku-bskoukoku.html
上記では、提出書類の様式や記載例がありますので、参考にしてください。
また新型コロナウイルス感染症対策として、会議の審議等でオンラインツールの使用を可能とするため、定款変更を検討している法人もいらっしゃるようです。事前によく確認しておくと安心ですね。
登記事項の変更などは、総会での承認が必要になることが多くあると思いますので、法令やご自身の法人の定款などを確認しておきましょう。
なお、事業年度の報告手続きを忘れると認証取り消しなど、罰則の対象になりますので、ご注意ください。
内閣府NPOホームページ
〈事業報告等〉
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninshouseido/ninshou-houkoku
〈新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A〉
内閣府ホームページには、 新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用についての質問に答えています。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
〈新型コロナウイルス感染症に関連した情報〉
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus
持続化給付金の決算書上の取り扱いについて
今年、事業報告書を作成する際に、困っているという問い合わせが多い「持続化給付金」の取り扱い。どうしてもケースバイケースになるので、参考サイトをご案内します。
〈 NPO法人会計基準回答委員会 〉
http://www.npokaikeikijun.jp/topics/jizokuka/
この問題の性質上、見解が変わる可能性がありますので、引き続き、チェックしていく必要があると思います。
法人税の申告期限について
原則として各事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、確定申告書を提出する必要があります。
例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合は、5月31日がその末日となります。 その考え方は、期間の計算として民法に定められ、 この場合、事業年度終了の日3月31日の翌日4月1日を起算日として、その2か月後の6月1日の前日5月31日が末日となります。
定款等の定めや特別の事情がある場合、提出期限の延長を申請できる場合があります。 (法75の2①⑪ 一 )なお、基本的に納税の延長は認められていませんのでご注意ください。
詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
昨年度は、コロナ禍での活動となり、団体によっては想定外のことも多かったり、事業活動も大変だったかと思います。
事業報告は、団体の1年間の活動を報告し、市民の皆さんに団体の活動を知ってもらうチャンスです。
ぜひ、ていねいに報告書を作成し、期日までに提出しましょう。
総会運営や報告書作成、NPO会計基準などについて、お困りの際にはアミルまでお問い合わせください。