新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられた方が、何らかの理由で勤め先から休業手当を受け取れない状況にある労働者が、直接、生活資金を申請できる労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)に関して、厚生労働省は、中小企業向けの申請期限を5月31日(月)まで延長すると発表しました。
制度概要
新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
支給対象
- 中小企業に雇用される方
- 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
- 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
- 大企業に雇用される方
- 以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(1)令和2年4月1日から6月30日まで
(2)令和3年1月8日(※2)から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月まで
- 以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください。
上記の他、算定方法などの詳細はこちらをご覧ください。
申請方法
申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます(事業主経由での申請も可能です。)。
郵送申請をする場合の郵送先は以下のとおりです。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
オンライン申請ページへのリンクは、以下のURLとなっております。
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login
制度詳細のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
ホームページ後半には、外国語による案内もありますので、ぜひ、ご活用ください。(https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_seikatsu/)