ふるさと納税について
度重なる災害によって全国各地で被災者支援に取り組む活動が進んでいます。
今年になって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、避難所のあり方や災害ボランティアの受け入れなどにも大きな影響を与えているのが現状です。
山形県は、7月27日からの梅雨前線の発達による河川の氾濫などから多く方が被害を受けました。また、農産物等へのダメージも大きく今後の被害状況を随時、確認していく必要があります。
このような中、現在、ふるさと納税が再注目されています。
現在、災害に見舞われた山形県を応援したいという方からの問い合わせが全国から寄せられています。今日は寄付金等(ふるさと納税)について情報をまとめてみました。
山形県では、「山形県応援寄付金」としてふるさと納税を受け付けています。また山形県内の各市町村でも受け付けています。ピンポイントで応援したい自治体があれば、その自治体に寄付することも効果的だと思います。
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山形県のふるさと納税サイト
https://www.furusato-tax.jp/saigai/?header
〈ふるさと納税制度〉
新たに税を納めていただくものではなく、ご自身が応援したいと思う自治体に寄付を行っていただくと、住民税と所得税から一定の軽減を受けられる仕組みです。 “ふるさと”への寄付を行い、お住まいの自治体に納入している住民税が減額されることにより、結果的に“ふるさと”に住民税を納税した形になります(ただし、寄付額と税の軽減額は同額になるわけではありません。)。 「今は離れてしまったふるさとに貢献したい。」「出身地ではないけれど、頑張っているあの人達を応援してあげたい。 」といった「 思い 」をカタチにできる仕組みです。(山形県HPより)
ふるさと納税は、税の優遇措置が受けられます。
一定の金額以上、寄付を行ったときに、金額に応じて税制優遇を受けられる仕組みです。
個人としては、年間の寄付額2,000円以上が控除適用になります。控除種類は、「所得控除」・「税額控除」と2つから選べ、添付書類が異なるため事前に確認しておく必要があるでしょう。注意点としては、寄付金控除は納税者の「特定寄付金」のみが対象となります。例えば、納税者の妻帯者名義でおこなった寄付は対象外となるということです。
また、控除を受けるためには確定申告が必要にですが、ワンストップ特例申請という制度もあるので個々の状況に応じて活用してください。
あなたの寄付が、ふるさとの発展に役に立つ「ふるさと納税」。
上手に制度を活用して、この寄付金控除の制度が、活性化していくことを期待しています。
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寄付金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/005.pdf
〈寄付金控除の概要〉
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(コード1260、コード1263、コード1266参照)を選択することができます。(国税庁HPより)
〈特定寄附金の範囲〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm