平成29年5月30日より個人情報保護法が改正されました。

平成29年5月30日より個人情報保護法が改正されました。

改正個人情報保護法が10年ぶりに更新され、本日2017年5月30日より施行されます。
これにより中小企業をはじめとして全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
(5000件を超える個人情報をもつ事業者が対象から1件でも対象に)
また、営利、非営利の有無は問われません。
個人事業主、NPO法人、自治会、同窓会、PTAなどでも該当することになります。
皆さんに知っていただきたい「改正個人情報保護法」ポイントは以下のURLをご覧ください。
○政府広報オンライン
平成29年5月30日から小規模事業者や自治会・同窓会も対象に。
これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール
○経済産業省が出している個人情報保護法改正パンフレット
「個人情報」の「取り扱いのルール」が改正されます!