NPO法改正案が可決されました

6月1日、参議院本会議で、特定非営利活動促進法の改正案が可決・成立しました。

主な改正の内容は以下のとおりです。
○認証申請の縦覧期間が1ヶ月に短縮されます
○資産の総額変更登記が廃止され、貸借対照表の公告に変更されます
 貸借対照表の公告の方法については、組合等登記令や内閣府令などで別途指定がある可能性がありますので、対応はしばらくお待ち下さい。
○内閣府NPOポータルサイトを活用した情報発信が推進されます
○事業報告書等の閲覧と事務所での備え置きの期間が過去5事業年度に拡大されます
 認定・仮認定NPO法人の役員報酬規定等も同様です。
○仮認定NPO法人の名称が「特例認定NPO法人」に変わります。
改正から1年以内の施行(貸借対照表の公告については2年6ヶ月以内の施行)となります。
詳しくは日本NPOセンターウェブサイトをご覧ください。